宿泊約款

信州白馬八方温泉しろうま荘 宿泊約款

最終改正 令和元年7月1日

(適用範囲)

第1条 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金
  4. その他当旅館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが約款によらないものであるとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると当旅館が認めるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、明らかに伝染病であると当旅館が認めるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 身体、被服が著しく不潔で他の宿泊者に不快感を抱かせるとき。
  8. 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

(宿泊客の契約解除権)

第5条 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、次の通り解除の連絡日により違約金を申し受けます。ただしお盆 (8月11日~8月17日)、年末年始 (12月25日~1月5日)、10名以上の団体、海外に居住地がある者の場合は、別表2の通りとなります。

  • 不泊・当日 : 基本宿泊料の 100%
  • 前日 : 基本宿泊料の 50%
  • 2日前 : 基本宿泊料の 30%
  • 3 日前 : 基本宿泊料の 20%

3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当旅館の契約解除権)

第6条 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊の登録)

第7条 宿泊客はチェックインにおいて、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他旅館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第8条 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  1. 超過3時間までは、基本宿泊料の20%(室料の30%)
  2. 超過6時間までは、基本宿泊料の35%(室料の50%)
  3. 超過6時間以上は、基本宿泊料の70%(室料の100%)

3. 前号に掲げる追加料金を申し受けない場合の時間外の客室の利用、およびチェックイン前またはチェックアウト後の無料施設利用における施設内での事故やサービスの不履行については、当旅館に悪意・重過失のない場合を除き責任を負いません。

(利用規則の遵守)

第9条 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。営業時間は変更することがありますので、あらかじめご了承ください

  1. フロントサービス 6:00〜10:00 15:00〜22:00
  2. 温泉浴場 6:00〜9:00 15:00〜23:00 (源泉掛け流しは22時まで)
  3. 食事処 朝食 7:00〜9:00 夕食 18:00〜21:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本通貨又は当旅館が認めた宿泊券、もしくはクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 ただし、団体等の場合は、事前に前金の支払いを銀行振り込み等の方法により請求する場合があります。

3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、 宿泊料金は申し受けます。

(当旅館の責任)

第12条 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当旅館の責任に帰すべき事由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、その宿泊者にできる限り同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋致します。

3. 当旅館は、前項の他の宿泊施設を斡旋できないときは、補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし当旅館の責任に帰すべき理由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第13条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊者がその種類及び価額を明告しなかったときは、当旅館は 30 万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な 過失がある場合を除き、20 万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの 警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条 第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車場の責任)

第15条 宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の 故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第16条 宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。

(旅館利用規則)

第17条 旅館の公共性と安全性を維持するため、当旅館をご利用のお客様には次の事項をお守りいただきます。

  1. 旅館内で暖房用、炊事用等の火器等をご使用にならない。
  2. 喫煙エリア以外で喫煙なさらない。
  3. 大声で話したり、22 時を超えて騒ぐ等、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。
  4. 旅館内に、動物、著しく悪臭を放つもの、著しく多量な物品、発火・引火しやすいもの、銃砲刀剣類をお持ち込みにならない。
  5. 旅館内で賭博および風紀を乱すような行為をなさらない。
  6. 外来者を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、物品を使用させたりなさらない。
  7. 旅館内の諸設備、物品を外へ持ち出したり、現状を変更するような加工をなさらない。
  8. 建物の外観を損なうような物品を窓の外にお掛けにならない。
  9. 旅館外で購入された飲食物を許可なく食事処に持ち込まない。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1 基本宿泊料 (室料<及び室料+朝食夕食等の飲食料>)
2 サービス料
追加料金 3 追加飲食 (1 に含まれるものを除く)
税金 イ 消費税
口 入湯税(1日一人あたり大人150円, 小人50円)

備考 1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 70% (部屋タイプや人員構成によ り 80%の場合あり)、子供用食事と寝具を提供したときは 50% (部屋タイプや人員構成により 60%の場合あり)、寝具のみを提供 したときは30%(部屋タイプや人員構成により40%の場合あり) をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、 実費 (1,080 円〜3,300 円)をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申し込み人数、区分 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 7日前 10日前 15日前 20日前
一般 9 名まで 100% 100% 50% 30% 20% - - - - -
団体 10名以上 100% 100% 100% 50% 30% 20% 20% 10% 5% -
25名以上 100% 100% 100% 100% 70% 50% 50% 30% 10% 5%
外国人 住所が海外にある者(12月15日〜3月10日)<当該期間以外は日本人同様>
<年末年始 (12/25~1/5) は下記10名以上規定に準ずる>
100% 100% 70% 70% 70% 50% 50% 30% 20% 10%
住所が海外にある者10名以上に宿泊手配をする者 100% 100% 100% 100% 100% 70% 50% 30% 20% 10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 違約金は予約したすべての日につき同率で発生し、その違約金の計算は宿泊初日が全日の起算日となります。
  3. 年末年始 (12/25~1/5)および12月〜3月の土曜・祝前日は、外国人除くすべての宿泊者に団体10名以上の違約金規定が適用されます。
  4. お盆 (8/11~8/17) は、5日前10%、4日前20%、3日前30%、2日前および前日50%、当日100%となります。
  5. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
  6. 団体客 (10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数につい ては違約金はいただきません。

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